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 会員向けに健康飲料を販売する「ビーエムエスコーポレーション」(東京都港区)が、架空経費を計上して2006年3月期までの2年間で約2億円の所得を隠し、法人税約6000万円を脱税したとして、東京国税局から法人税法違反容疑で東京地検に告発されたことがわかった。


 同社に対しては、「違法なマルチ商法を展開している」として、全国の会員約590人が契約金計約4億7000万円の返還を求める訴訟を起こしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080518-00000047-yom-soci&kz=soci
(ヤフートピックス引用)





※マルチ商法は、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されるねずみ講と組織の拡大方法で類似点が多いが、ねずみ講が金品配当組織であるのに対して、マルチ商法は商品の販売組織(役務のあっせんも含む)である点で区別される。 なお商品の販売が主と主張する組織であっても、その商材の実際の価値が販売価格に比べ著しく低い場合には商品販売は主と見なされず、金品配当が主と見なされ、ねずみ講とされるので注意が必要である(判例多数あり)。

 


2001年までは特定負担金の額(2万円以上)など連鎖販売取引の定義条件に当てはまらないものが「マルチまがい商法」と呼ばれていた。当時の大手を含めた多くのマルチ商法企業は、規制逃れを目的に特定負担金を連鎖販売取引の定義条件以下(2万円未満)に設定していた為、連鎖販売を主宰している企業のほとんどがマルチまがい商法という状況であった。しかし2001年6月1日の法改正にて、連鎖販売取引の定義から特定負担金の条件がなくなった結果、規制逃れをしていた企業もすべて連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する事になった。
(Wikipedia参照)




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